休眠とは、法人を登記上は残しておきながら活動を停止させる手続きです。休眠とはいえ法人を残すためにはきちんと手続きをしなければなりません。休眠中の法人では一切営業ができません。現金を動かしたり看板を出したりすることもできません。実際の手続きは、税務署や都道府県税事務所、市役所に行って異動届(休眠届)を提出します。
休眠中とはいえ法人が存続しているので多少の手続きは必要になります。形式的な税務申告と役員変更登記が必要です。税務申告をしないと青色申告が取り消されてしまいます。所在地によっては休眠中でも均等割税額の納付が必要になる場合があります。株式会社では10年以内に役員変更登記をしなければなりません。役員変更登記をしていない場合は、みなし解散とされてしまいます。登記上の所在地を引き払うのであれば郵便物の転送は一定期間で終了してしまうので代表者の住所などに変更登記しておくとよいでしょう。なお、税金の滞納がある場合、納税義務は消滅せず、滞納がある限り休眠にできません。
個人成りする際は屋号をつけなければなりません。法人のときと同じ名称を使い続けることは可能ですが、株式会社や有限会社といった法人格はつけられなくなります。銀行口座も新たに作り直しになります。取引先から振込みを受けている場合は、口座変更の案内を忘れずに通知しましょう。なお、法人はいつでも復活できますが、前述のみなし解散にされていた場合は復活できませんので、役員変更登記を忘れないように注意しましょう。
休眠すると均等割の納税義務がなくなります。ただし、すべてがなくなるわけではありません。事業の妥当性で判断されますので、市町村に休眠していることを申し入れ、免除の相談をしましょう。また、将来的にまた法人を復活させられるのもメリットではないでしょうか。新設する場合はそれなりの費用がかかってしまいます。あとは、個人事業主に戻ることで社会保険の加入が不要になり、社会保険料の負担が減ること、消費税の納税が最大2年免除となることなどがあります。
休眠には手続きが必要なので、時間も労力もかかってしまいます。特に、負債がある場合や税金を滞納している場合では手続きが複雑になります。場合によっては、個人成りした後に法人での滞納分を支払わなければならないこともあります。また、前述のみなし解散のリスクもあります。そして、休眠中でも法人税法上では休眠という概念がないので毎年決算申告が必要になります。
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